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Channel: 崔吉城との対話
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韓国民俗学者大会

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ソウルから韓国民俗学者大会で基調講演を頼まれたのは数か月前、民俗学者大会とは民俗学関係20余学会の連合研究大会だという。その大会のプログラムが来ている。私の仮の演題が「民俗学と法の関係」である。民俗学や文化人類学では民俗と法との関係がないわけではないが、民俗学や文化人類学は法以前の段階において、人間の生活や文化に関する研究が主であるが、なぜ法との関係なのか頭を傾げたくなる。しかし考えておくべき様々な問題があることから受け入れることとした。法が中心の話にならないように考えながら国家意識は強くない社会風習においての法の意識を考察してみたい。民族レベルの民俗が国家レベルで文化財へ、そして世界文化遺産へとなっていくための問題が顕著である。世界文化遺産とは文字通り普遍的な世界化を意味する。民俗文化の世界化は重要な思想の発展と思われるが、稚拙な政治家たちによって国家主義に汚されてしまって政治的な所有、宣伝、競争になってしまった例が多い。その例の一つに最近の日本の近代文化遺産の登録の件がある。
 文化人類学研究入門書の一つである社会学古典のウィリアムサムナーのOn Folkways and Moresでは慣習から法律へ進行、関連性を考察されている。まさに慣習から法律(西洋真似?)へとなっている。習慣、慣習、モラルなどから法律化していくことである。 隣国の中国や北朝鮮のように独裁国家では法は上から作られ国民を縛りづけるようになっている。日本は対照的に民衆から政治へ作り上げている。しかし、様々な規定、法律が細かく、法律の網が過度に張られていて「規制緩和」の訴えが聞こえる。憲法は自由などを保証してくれるが、一方では人を縛りづける。法律を作る政治家のレベルは国民のレベルを示す。憲法をめぐる論争が激しいのもその例であろう。

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